医師の診断書を添付して申請をする「特定理由離職」についての続きの話です。

診断書はだいたい3000円くらいだと、ハローワークの窓口で教えてもらったのですが
実質、初診料等含めると6000~7000円はかかります。(←保険証を使っても、そのくらいかかりました)

また、かならず受理されるわけではない!と何度もはっきりと釘をさされつつ

ただ診断書をもらえばいいというワケではないそのポイントを教えてもらいました。

☆就労中に通院があること。
退職してから、この業務に問題がありましたよねという診断書では意味がないそうです。

☆退職してから、診断書と共に、「就労可否証明書」にも医師に記入してもらうこと。
この「就労可否証明書」はハローワークでもらう書類です
本人記入欄と医師が記入する証明欄に分かれています。

最大のポイント↓
☆医師が離職理由と就労可否について妥当と思われるという回答でないと、特定理由離職として見なされない。

就労可否証明書の医師による証明欄に以下の2項目があります。

「正当な理由のある自己都合により離職した者」であることの確認について」
ア:上記の疾病・負傷・障害のため、仕事が困難であったと思われる
イ:仕事の継続は可能であったと思われる。

「受給資格決定年月日における就労可否について」
ア:就労(週所定労働時間20時間以上)は可能である。
イ:就労は不可能である。または、週所定労働時間20時間未満の就労のみ可能である。

この確認・可否に対してそれぞれ「ア」を選択されないと、手数料払って診断書をもらったとしても
証明書は「ただの紙切れ同然」で何もなされません~あしからず!サバっと明解に教えて下さいました。

というわけで、本当に該当するかどうかは慎重に審査されます。

お話によると、派遣社員で期間満了の場合は「派遣切り」対策のセーフティーネット的にこの特定理由離職が適用できるそうですが2年未満の就労期間であることが前提とのことでした。
わたしは、直接雇用のパートタイマー枠かつ期間ごとの契約を結んでいるのですが4年以上就労しているため「ハローワーク的観点だと<常用労働者>として見なされるため、適用外」と申し訳なさ気に言われました。

また、残業100時間とか休みが全くないブラック企業の場合は過労死・うつ状態が危ぶまれるのでこの特定理由離職は適用されるそうです。←産業医の資格もある心療内科の先生に行くと理解されやすいのではと感じました。

そして、就労可否証明書の一番下には(ご本人様への注意事項)として
「◎証明内容によっては受給資格を有する場合であっても、給付制限がかかる場合がある事。
受給資格決定日における疾病・負傷の状況によっては、雇用保険法第4条3項に該当しないことになり、受給資格決定を行うことが出来ない場合があることをあらかじめご了承ください」とあります。

やはり国の公庫を正しく利用をされなければならないという当たり前なことですが、不正受給を防ぐために慎重です。
ハローワークの方がこちらの反応・様子をみながらお話しして下さっているのを通しても節々にかんじました。
でも、ちゃんとこちらの心情もくみながら必要な情報を的確に教えて下さる対応をしてくださったので
若干気が重いまま訪れたハローワークでしたが、行ってよかったなぁと爽快感に似た思いを得るところがありました。

ここに記載したことは、私の体験をもとにした情報なので参考にしていただけたら幸いです。
もしかすると記憶違いなところもあるかもしれません。気になる事がある場合は、ぜひお近くのハローワークで確認を☆

確認の必要性をしみじみ感じつつ

で、私はこの後どうしたかというと・・・
人生初の心療内科に行ってみました。
診断書をもらえるかどうかを確認しに。
というわけで、つづく。