あっという間に師走が見え始めた今日このごろ、気がついたら2ヶ月この、ブログ更新されておらず、もしかしてこの人なんかあったのでは?!と思われていたりするだろうか。

個人的な、ゴタゴタがあった。そのおかげで、鄭明析牧師の貴重さ、すごさを味わえた。その変わらない絶対信仰そのものの存在に癒やされた。

は?癒し?と思われた方に説明をしても、きっと理解を得られることは難しいとおもう。
それでも、言い訳の延長線として語りたい。

なぜならば、鄭明析牧師の裁判の不当さは意外に身近にも「普通にある」と体験したからだ。

はぁ?何いってんのこの人?と思われるかと思う。なので、いったん鄭明析牧師の裁判の現状を整理し、不当性の確認をしつつ、気づいてもどうしようもできない不条理をご紹介出来たらと思う。

身近にある不当な現実については、フリーランスの方には関係がない話になってしまうが、自分の家族や友達も同じ目に合う可能性は誰しもあるので、へぇ~そんな事あるんだと参考になる部分があるかとおもう。良ければ最後までお付き合い頂ければ幸いである。

チョンミョンソク牧師の裁判の進捗状況と
訴訟件数年間約1万件の日本から見えること。

 さて、チョンミョンソク牧師の 今回の裁判が始まった当初、司法関係者は「事実関係、真偽を確かめる」と述べていたのに、ネットフリックスドラマ「私は神だ」報道が韓国全土を覆ってからは、一転してドラマの内容がそのまま事実として扱われた状況となった。

フィクションをドキュメント的演出で興行成績を上げた映画「ブレアウィッチプロジェクト」と同じく恐怖は、人間の心に関心と行動にも影響を及ぼすと改めて感じたが、まさか裁判の進行、あり方に大きく反映されるとは、驚くしかない。

というのは、主犯の審議が終わっていないのに、共犯者として女性信徒6名がチョンミョンソク牧師の裁判よりも先に10月下旬有罪確定されたからだ。共犯の結審が先にされるのは本来ありえないとのこと。(判決をする前に、すでに結果は決まったということに等しいということになるため)また、裁判が非公開で進められたため、不公平な証人尋問や、その内容など社会的に広く知られることがない。

 そのような結審が進む理由の一つは「国民情緒法」という制度があるからだそうだ。(国民感情に寄り添った審判を行うという趣旨らしい。)

 そもそも「私は神だ」の一連の報道を視聴した人々は「こんなことはあってはならない」そう強固に感情が揺さぶられ「断罪すべきだ!」そう思ったに違いない。それが当たり前の反応だと思う。なぜならば、そういう思いに駆られるしかないように作られたドキュメンタリーテイストの「ドラマ」だからだ。そのドラマの内容がそのまま「事実」として報道され続けられ、「セクハラ教祖」「カルト宗教問題」という先入観は強固にならざるを得なかったと言える。

 俳優の演技なのに、被害者、当事者のような錯視が起きるしかない演出だったその点について「私は神だ」報道の後、俳優自らがその問題点を制作会社へ提言したが、どれだけの人々がそれを知っているだろうか。

 事実報道ではない報道を見た国民の反応で、国民情緒法を適用してまことに問題はないのか?と、傍からみて疑問に思うのだが、担当裁判官はじめ、韓国司法の権限ある方々においてはその進め方でよろしいということなので、国の機関としての裁量と質があらわになっている事態に気づけないままで行くということなのかもしれない。古今東西、報道の事実確認よりも、センセーショナルな内容に意識は向かいやすいというのは否めないからだ。

 今回の起訴人の証拠となるスマートフォンがどういうわけか、売却され破棄されてしまっている上に、訴状内容に不審、不明な点があると時間経過ごとに変わっていく改ざん疑惑もあり、つまりは、「冤罪です」という根拠しかないように見える状況がある。(こういったさまざまな不当性が明らかなので2度3度の裁判官忌避を申し立てをするに至ったが、日本の最高裁にあたる大法院にて却下されている。

そのような証拠がない裁判はそもそもありえない。欧米や日本においては泣き寝入りをしたくなければ、辛くても精液を提出できるように!と、性暴力被害者の方々が心の傷を深めながら暴力を法で罰するためには、そうするしかないのだと、切々と話されるのを見ることがしばしばある。裁判制度が国ごとに異なる部分があるとしても、そういった証拠がなくても有罪、重罪となるのは韓国は特殊である。と思うしかない。(ちなみに、前回の裁判では日本の雑誌記事(中年男性が読むゴシップ雑誌)が証拠の一つとして扱われていた。前回の裁判で判決後に、訴えていた女性が良心宣言(嘘の訴えだったと認めた)があったり、韓国法曹界の雑誌で韓国史上に残るレベルの恥ずかしい裁判だという指摘もあった。今回は、音声ファイルが証拠であるということにされているそうだが、フェイクの可能性があるレベルだと、公的機関での解析結果があるとのこと。)

担当裁判官は「洗脳」によって犯行が行なわれたのではないかという見解、先入観が強い。しかし、その「洗脳」はどのようなもので、どのようにされていたのかなど、全く明確に調査も把握もされていない。

キリスト教福音宣教会はたしかに、伝統的なキリスト教教団ではない。それがカルトの特徴だというような捉え方をする方がいる。しかしむしろ、韓国のテレビ局が制作放映した内容がフェイク映像だったと、解析検証によって明確になりテレビ局が謝罪をし、損害賠償を支払うことになった事実がある。それを知っている方がどれほどいるだろうか。事実は事実としてあっても、先入観や偏見は人の心に大きく占めているから、遮られてしまうのを感じるしかない。

カルトは怖い。危険だ。と思うのは諸国万民同じく思うことだと思う。私だって、そんな団体ならば解散されてしかるべきだと思う。しかし、実情がそれと異なるうえに、むしろ裁判官やマスコミ、メディアが本来あるべき良心というか、公正公平に職務を行なわないことで損害を受ける人々の数が万単位であることを考えるとむしろどちらが恐ろしい存在なのか、目を覚ましてほしい気持ちである。

放送の内容表現により人権被害、経済的損害を受け名誉棄損だけでなくその損害も甚だしい信徒たちもいるのに、それに対する問題意識は韓国社会には残念ながらない。それでも、キリスト教福音宣教会に通い続ける人たちがいる。

ちなみに、人口の割合でいうと、韓国は日本の人口の約半分である。
その韓国において、訴訟件数は年間55万件

日本における訴訟件数は約1万件だから約50倍だ。

年間1万件の日本の現状はどんなものかというと「裁判官や裁判員が足りず、裁判長がどんどん案件をこなすことを優先し、真偽や判決が妥当かどうかよりも、いかに早く裁くかが重要視されており、昇進とキャリアの軸になっている。」という。

元裁判官が執筆された告発本より一部抜粋紹介したいと思う。

「問題になっている事件の判決を繰り返し読んでみても、裁判官がどうして有罪に踏み切ったのかがよく分からない場合がある。事件記録を読む前に判決を読んだだけでも、次々と疑問点が出てくるのに、それらの疑問が判決の中で合理的に解明されないままに有罪判決になっているのである。裁判官が大変な苦労をして、言い訳がましく無理矢理、有罪判決を書いている印象すら受ける判決が結構ある。有罪にしないと裁判官が人事上、不利に扱われることがあるのではないかと思われるほどである。」
「裁判官はなぜ誤るのか 秋山賢三著 岩波新書」より引用

「自己の心証では無罪となる事件であっても、万が一にでも人事上の不利益を被る可能性があると考えた場合、その裁判官は、不利益を避けるために、やむなく有罪の判決を書くことになりがちです。」
「狂った裁判官 井上薫著 幻冬舎新書」より引用

⇒つまり、人口割合が約半分であるのに訴訟件数が日本の50倍の韓国ならば、なおのこと、こういった問題は多く存在しているのではないか?とうかがえる。

 

あってしかるべきことが皆無であることが、どれほど無念なのかを痛感した労災。

労働者救済機関であるはずなのに真逆な労基署職員(複数名)の対応された経験や、法令違反しても罰金制度あっても処罰が履行されない。法令はあっても、会社は逃れられる。対応するべき機関や役割があってもほとんど意味が無い。という現状を体験した。

私の場合は、労災の根拠、証拠(写真や疾病原因となった現物を保存した)があるのにもかかわらず、傷病の程度(通院費、期間)が重くないのと、被害に遭ったのが複数名いない状況であるから「おそらく、私の経験からすると労災認定されないと思う。」と、再三言われ、労働者の権利であるはずの申請さえ断念させられそうになった。「会社に迷惑がかかるのよ。」「調査にもすごい時間かかるし、今、申請しても受理されるのは2,3ヶ月先になるくらい。」とか、とにかく仕事を増やしたくない一心のご様子で申請しても無駄。無理。やめてくれ。という対応だった。人が違えばそんなことはないのでは?と日をおいて再訪したところ、言い方や対応はやや一方的でなくなったとしても「業務が多くて、できれば減らせる仕事は減らしたい。」そういう心中を漏らされていたので、相当ひっ迫した状況のようだ。(後日、労基署OBの社労士の方とお話をする機会がありこの件についてお話したところ、年々職員削減されているのはもう10年以上前からずっととのこと。職務に弊害をきたしていても、おそらく人員が増やされることはないと思う。とのおっしゃっていた)

職務も使命も立場もあるが、忙しいという理由で権利、制度、法令、はまったく意味がなくなるという現実を味わわせていただいた。

傷病で辛い自分がなぜ、むしろ、彼らの労働現状に思いやりを持てと強要されなければならないのか。家に帰って、悶悶と考える中、「私が調査申請をしなければ同じことが繰り返され、場合によってはもっとひどい病歴になる可能性もある。労災認定されないとしても、安全配慮義務違反に該当するならば、動いてもらわないといけないはず。」と思い立って労働局へ出向くことにした。

労基署の職員たちとのやり取りで絶望と無念さに挟まれた心境で労働局健康安全課を訪問した。
これこれこういう状況があるのだが、これは安全配慮義務違反に該当しませんか?と尋ねたところ「該当すると思います。」とのこと。今までの「無理だなんだ」と言われたあのやり取りは何だったんだろうか。と、思わず「本当ですか?」と訊き返してしまった。

自分の話をまず、聴いてくれたということだけでも、今まで酸欠のような呼吸環境から私はここにいる。というのを、認めてもらえた感じがして、肺に酸素が深く入っていって体が楽になった気がした。

ただ、このやりとりのあと、労働局と労基署それぞれの役割と立ち位置、また実際の調査員との対話を通して現実を様々一層知るに至り、結論「労災申請は権利として申請自由。しかし、認定されない可能性はある。」ということだった。(労基職員に不適切な言動があったと、謝罪されたことはやや慰められた)

私は、たしかに重度障害を患ったわけではない。しかし、少し考えれば傷病を防げたはずである。そして、それは会社が意図して起きことではないからこそ、しかるべき対応を取ってほしいと、会社にも労災申請をすることを伝えたところ「業務起因とは考えにくい。」と取り付く島もないという対応だった。

社員の健康を大切にするために保険会社のウェルネスサポートを導入しました。と、告知し利用を奨励するような環境だったのに、それとこれとは別である。というとらえ方に驚いた。

業務起因かどうかは、労基署が調査判断するべきことで、私がその会社にこの業務で就労していたという証明の署名を求めたのにも関わず「社内協議をして判断します。」と言われた。

また、この件について社労士や弁護士と言った労働者の救済に携わる職務であろう方々から「お金にならないから泣き寝入りだ」と言われた。世の中、人の痛みも苦しみも、お金次第ということを彼らから教えていただいた。

権利も、法令も、制度も、行政機関も、それぞれの職務があるとしても、本来の守られるべきものなど守られないそれが当たり前なのだ。

しかし、やりきれなさ、残念無念さは私よりも鄭明析牧師のほうが何億倍かと思う。

それでもチョンミョンソク牧師、先生は変わらない。

神様からの御言葉を今もその場所で実践しながら、伝えている。

確実に存在してることを鄭明析牧師の信仰から感じるのと、絶対信仰に対して神様がこれからどうされるのか?鄭明析牧師に学びつつ私も自分を最後まで作って生きようと思える。

酷い世の中だとしても、まだ生きてみようと思える
そういう力をくれるのだ。

以下、労災申請について、参考にしてもらえたらという点

・労基職員があーだこーだ言っても申請は出来る。ということ。

・労災申請の書式は大まかに2つあり、様式5号は労災指定病院の書式、様式7号は指定病院ではない自分が10割負担する場合の書式。(労災指定病院に受診をした場合は、診療費は自分が支払わない。)

私は無知だったので、職場の就労環境によりこういう症状が起きていると受診時に問診票に書いたのにも関わらず、普通に支払を求められたとおりに支払ってしまった。(病院の無知と自分の無知の二重構造で手続きがまたさらに面倒になってしまった。)

かつ、労基職員のミスで間違った書類を渡されて書き直しになった。僭越ながら人員がいなくて大変だとしても、ミスしない工夫はできるのでは?と疑問に思った。(というか、これも申請断念させる一つの手法なのかもしれない・・・)