母が、祈った日。

母はアウトプットが苦手なタイプ。
なので、一緒にお祈りをする時はわたしが祈ることばかりでした。

上手く話すことが大事なのではなくて、
心から真実な言葉を神様に告げることにひたすら集中するだけなんですよ~
おかあーさーんと何度もお伝えしてきたのですが、
頑として「自分には出来ない」といってはや10年近くとなっていました。。。

困ったニャーと

なんども、頭抱えておりました。

やはりこれは神様に助けてもらうしかない。
母、みずから祈りたくなりますように。
祈る必要性が実感わくようになりますように。
とお祈りしました。

そうしたある日・・・・
母に再度、祈ってみようよ!というチャンスが来ました。

夫婦で続けている社交ダンスの昇級テスト大会。
毎日部活のように夜練習し、週末は関東各地で催されている大会に出場している2人。

ここの所、惜しい結果が続いているとのことなので、「お祈りしたり、神様に感謝しながらダンスしたり、しているのかな?」と訊いたところ・・・「していない」と。

チーン。

以前、神様に感謝してダンスしてみたら違うよ?と母にお伝えし、実際、祈りと感謝で神様にダンスを捧げたところ
まさかの入賞・優勝をしたこともあったのです。
が、いつの間にか、スポーツ根性で(母は半世紀以上ソフトボーラーでもあります(^_^;))練習・大会に臨んでいたそうです。

やはり毎日新しく知ることが大事ですね、どうしても神様に感謝して捧げる体質が作られるまでは意識して考え・祈ることを自らできるように助け続ける必要があるのだなぁと思いました。。。

なかなか、忙しい母を捕まえることに、ちょっとあきらめがかかっていたのですが
意を決して一緒にご飯食べる瞬間を掴んで
「今の所、わたしたち日々健やかに生活出来ていること本当に感謝だよね。生命保険の営業さんがチラシをくばっていたけれど、30代半ばでは20人に一人、40代では10人に1人が三大疾病(ガン・脳卒中・心筋梗塞)でなくなるし、50代だとそれが5.4人に一人という統計なんだってね。今私たちが生きていることはすごいことなんだね。感謝だね。」と切り出して見ました。
そして、
「神様に体を与えて下さり、ダンスも出来るようにして下さり感謝です~と伝えるようなダンスしてみたらどう?お祈りしてからダンスするといいと思うよ」と提案したところ、母は、神様の存在は認めてはいるのと、お祈り自体はイイ事だと思ってはいるようで、そうだね。そうしてみようという反応でした。

伝えるべきことは、伝えてみたので、あとは母が少しでも神様に祈れるように~とお祈りしていました。
祈らない時と祈る時の違いがよくわかるようにしてくださいと。

そうして大会が終わり結果を訊いてみたところ、昇級出来た!とのこと。
ワオおめでとう!と伝えつつ、
感謝のお祈りを一緒に捧げるときに、お母さんから祈ってねとお願いしたところ、「うん!」と返答が来たのです。

何とーーー!!とこころの中では、←のように驚きつつ、

一緒にお祈りをしました

お祈りの中で母は
「朝祈ったとおりに、全然緊張しないようにしてくださり感謝します。」といっていました。

あぁやはり、神様が働きかけて下さることを体験させてくださったんだなぁ。
そして、本人が祈りたくて祈るようになるんだなぁと感じました。

わたしも過去自分が神様がしてくださったことを改めて感謝する機会になりました。

はっきりと祈る事で
はっきりと神様を感じられる。
それが、祈りたくなる秘訣だなと改めて学ばせてもらいました。

ある条件・理由によっては会社都合の退職として見なされる件。その2

医師の診断書を添付して申請をする「特定理由離職」についての続きの話です。

診断書はだいたい3000円くらいだと、ハローワークの窓口で教えてもらったのですが
実質、初診料等含めると6000~7000円はかかります。(←保険証を使っても、そのくらいかかりました)

また、かならず受理されるわけではない!と何度もはっきりと釘をさされつつ

ただ診断書をもらえばいいというワケではないそのポイントを教えてもらいました。

☆就労中に通院があること。
退職してから、この業務に問題がありましたよねという診断書では意味がないそうです。

☆退職してから、診断書と共に、「就労可否証明書」にも医師に記入してもらうこと。
この「就労可否証明書」はハローワークでもらう書類です
本人記入欄と医師が記入する証明欄に分かれています。

最大のポイント↓
☆医師が離職理由と就労可否について妥当と思われるという回答でないと、特定理由離職として見なされない。

就労可否証明書の医師による証明欄に以下の2項目があります。

「正当な理由のある自己都合により離職した者」であることの確認について」
ア:上記の疾病・負傷・障害のため、仕事が困難であったと思われる
イ:仕事の継続は可能であったと思われる。

「受給資格決定年月日における就労可否について」
ア:就労(週所定労働時間20時間以上)は可能である。
イ:就労は不可能である。または、週所定労働時間20時間未満の就労のみ可能である。

この確認・可否に対してそれぞれ「ア」を選択されないと、手数料払って診断書をもらったとしても
証明書は「ただの紙切れ同然」で何もなされません~あしからず!サバっと明解に教えて下さいました。

というわけで、本当に該当するかどうかは慎重に審査されます。

お話によると、派遣社員で期間満了の場合は「派遣切り」対策のセーフティーネット的にこの特定理由離職が適用できるそうですが2年未満の就労期間であることが前提とのことでした。
わたしは、直接雇用のパートタイマー枠かつ期間ごとの契約を結んでいるのですが4年以上就労しているため「ハローワーク的観点だと<常用労働者>として見なされるため、適用外」と申し訳なさ気に言われました。

また、残業100時間とか休みが全くないブラック企業の場合は過労死・うつ状態が危ぶまれるのでこの特定理由離職は適用されるそうです。←産業医の資格もある心療内科の先生に行くと理解されやすいのではと感じました。

そして、就労可否証明書の一番下には(ご本人様への注意事項)として
「◎証明内容によっては受給資格を有する場合であっても、給付制限がかかる場合がある事。
受給資格決定日における疾病・負傷の状況によっては、雇用保険法第4条3項に該当しないことになり、受給資格決定を行うことが出来ない場合があることをあらかじめご了承ください」とあります。

やはり国の公庫を正しく利用をされなければならないという当たり前なことですが、不正受給を防ぐために慎重です。
ハローワークの方がこちらの反応・様子をみながらお話しして下さっているのを通しても節々にかんじました。
でも、ちゃんとこちらの心情もくみながら必要な情報を的確に教えて下さる対応をしてくださったので
若干気が重いまま訪れたハローワークでしたが、行ってよかったなぁと爽快感に似た思いを得るところがありました。

ここに記載したことは、私の体験をもとにした情報なので参考にしていただけたら幸いです。
もしかすると記憶違いなところもあるかもしれません。気になる事がある場合は、ぜひお近くのハローワークで確認を☆

確認の必要性をしみじみ感じつつ

で、私はこの後どうしたかというと・・・
人生初の心療内科に行ってみました。
診断書をもらえるかどうかを確認しに。
というわけで、つづく。